FP・ギョーショ・建設業経理士 受験日誌

FP・行政書士・建設業経理士 受験日誌

ファイナンシャルプランナー・行政書士・建設業経理士の資格試験に関するブログです。

行政書士 独学で合格のための憲法

こんにちはsk(エスケー)です。

 

そろそろ本格的に行政書士の受験に向けて学習を開始する時期になりました。っていうか、「遅すぎるやろ」っていう突っ込みは甘んじて受けておきます(笑)。

 

はい、W杯見てます。FPの結果気になってます。天気がいいと出かけたくなります。

さすがに此処に至ってそういう数々の誘惑を振り払って、憲法の学習を開始しました。

学習といっても、テキスト読みが1回完了したのです。

 

そこで気がついたことを書いてみます。

 憲法の学習順序

憲法のテキストは大体 総論、天皇、平和主義、人権、統治機構、の順番です。

 

最初ですから、まじめに総論から順番に読み込んでいきました。

 

総論から順番に読んでいって、人権のところでなんか中途半端な感じがしたのです。

そして統治機構に入ったとき、例えば国会の権能を学習しているときに、「だとすれば、人権はこの権能で侵害される可能性があるじゃないか?」と思ったのです。

 

そのときはよくは解りませんでしたが、内閣や司法を読んでいるときも同じでした。そして、昨日総論部分をもう一度読み返したときに気がつきました。

 

憲法に規定されている人権規定を侵害する可能性があるのは、主に国会と内閣です。国会は違憲な法律を作ることによって人権を侵害するし、内閣はその行為などで人権を侵害する可能性があります。最初にテキストの人権の部分を読んだときは、国会や内閣に関してそれほど知識があるわけではなく、「こんなことすると憲法違反なんだ」とか「これは合憲なんだ」ぐらいしか思わないのですね。

 

各国家機関の権限がよくわかっていないから、判例を読んでいても上っ面の部分で理解した気になってしまうのかもしれません。

 

国会や内閣、裁判所の統治機構としての役割を学習すると何が違うのか?

 

国会であれば立法目的、内閣であれば行政目的、裁判所であれば司法権の独立などのそれぞれの機構の目的を理解しておけば、人権規定を読んだときに「このような行動や指示は憲法に違反するかもしれない」と気がつく場合があるのです。

たとえば、表現の自由について

憲法21条のには

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

とあります。

これを素直に読んで、記載してある判例を読んで学習は終了ですか?

 

まず、第1項で誰に何を保障しているのか。

国民に対して「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由」を保障していますよね。で、誰がその権利を侵害するのか?

立法府、行政府、司法府などの機関ですよね。

 

どんな風に権利を侵害するのか考えてみましたか?私はたまたまですけど、内閣を読んでいたときに、「デモの場合の公園の使用制限」を思い出したのです。

これは東京都の条例ですが、公園の使用制限とデモによる表現の自由の確保ということになります。

 

こんな風に具体的な事例に気がついていけるにはどうしたらいいのか考えてみました。

まとめ

2回目のテキスト学習は

総論、統治機構、人権、天皇、平和主義、総論という順番にしてみます。

ややこしいところは、落書きノートにでも書いて時間の空いたときに読み返せるようにしておいたほうがいいかもしれないですね。

 

とりあえず、行政書士試験に向かって動き出しました。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。